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離婚の原因

離婚の原因は民法で決まっており5つです(民法770条1項)。
(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)強度の精神病、
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由、です。

(1)不貞行為

いわゆる浮気・不倫ですが、民法の定める「不貞」とは、具体的には何を指しているのでしょうか?例えば、夫が、妻以外の女性とデートや食事を繰り返していたとしたら、どうなのでしょうか?また、一緒に旅行に行ったとしたら、どうでしょうか?
民法の定める「不貞」とは、一般的には、性的関係を結ぶこととされています。したがって、肉体関係が存在しない場合は、民法770条1号の「不貞」には当たらないといえます。したがって、夫がデートや食事を繰り返していても、性的関係が認定されなければ、裁判では「不貞」とは認められないのです。

もっとも、性的関係に至らない関係であっても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして離婚理由になることはあるでしょう。
この不貞行為が離婚理由となるのは、あくまで不貞行為が夫婦関係破綻の原因となった場合です。不貞行為があった時に既に夫婦関係が破綻していたような場合には、その不貞行為は離婚理由とはなりません。

そこで、実際の裁判でも、不貞行為をした側から、不貞行為があった時点で夫婦関係が既に破綻していたとの主張がなされ、それが争点となることは多いです。ただし、裁判所は、このような不貞行為をした側の主張を容易には認めない傾向にあります。

(2)悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の同居・協力・扶助義務(民法752条)を履行しないことをいいます。例えば、寝たきりの妻を置いたまま突然家を出て行き、生活費も送金しないというような場合です。

(3)3年以上の生死不明

生死不明の理由は問われません。相手の行方も分からないということになりますから、調停は不要でいきなり裁判提起することができます。

(4)強度の精神病

強度の精神病とは、統合失調症、早発性痴呆症、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などの高度の精神病であり、健康状態と高度の精神病の中間にあるアルコール中毒、モルヒネ中毒、ヒステリー、神経衰弱症等は、ここでいう強度の精神病には該当しないといわれています(もっとも、その他婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められることはあると考えられます)。

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由

上記4つに含まれない離婚理由は全て、ここで判断されることになります。

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