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離婚の方法

協議離婚

協議離婚とは、離婚届を市区町村の戸籍係に届け出ることによって離婚を成立させる方法です。

離婚のほとんどがこの方法で行われていますが、戸籍係は、提出された離婚届が本当に2人の真意に基づくものかどうかまでは審査をせず、署名捺印など形式的な要件さえ整っていれば離婚届は受理されてしまいます。

そのため、相手が離婚に同意していないにもかかわらず、相手の署名を偽造して離婚届を提出するということが行われることがあります。このような離婚届に対しては、離婚無効確認の裁判を起こすことで対抗することができますが、裁判には時間も費用もかかります。

調停離婚

家庭裁判所に対して離婚(夫婦関係調整)の調停を申し立てる方法です。
日本では、原則としてこの調停を経ずにいきなり離婚の裁判を起こすことは認められていません(調停前置主義)。ただし、相手方が行方不明で調停に呼び出すことができない場合など、調停での解決が適当ではないときは、初めから裁判を起こすことも認められます。
調停は話し合いですので、双方が納得する解決が見つからなければ、不成立で終了します。

審判離婚

調停手続において、離婚そのものについては合意があるのにその条件(慰謝料や財産分与の金額等)についてわずかな意見の相違があり調停が成立しない場合などに、離婚の裁判によることなく、それまでの調停で行われたことを生かして家庭裁判所が職権で審判を行うというものです。

ただし、この審判は、審判から2週間以内に異議の申し立てがあったときはその効力が失われてしまいます。そのため、審判離婚はほとんど利用されていないようです。

裁判離婚

離婚調停が不成立に終わったときなどは、離婚したい側としては、裁判を提起して解決する必要があります。裁判離婚においては、裁判所が、離婚原因(後述をご参照下さい)があるかどうかを審理し、離婚原因がないと判断すれば離婚請求を棄却し、離婚原因があると判断すれば離婚を命じるとともに、財産分与・慰謝料・親権者・養育費等についても判断することになります。

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