Q
浮気・不倫をした側からの離婚請求は認められるのか?
A
身勝手な請求だともいえそうですが、一定の場合には認められます。
一定の場合とは、3つの要件を充たす場合です。
第1に、夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当長期間に及んでいること、
第2に、離婚により相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと、
第3に、夫婦間に未成熟の子が存在しないことです。
第1の要件については、7年半の別居で離婚を認めた例もあれば、8年でも認めないという例もありますので、事案によってまちまちなようです。
第3の要件については、高校卒業くらいの年齢が分岐点になるようです。
Q
勝手に離婚届を出されないようにするためには?
A
離婚届不受理申出制度を利用しましょう。配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがある場合には、出される前に本籍地の戸籍係に離婚届不受理の申出をしておくと、離婚届が出されても受理はされません。
具体的な方法ですが、市町村の戸籍係に行けば所定の用紙(不受理届)が備え付けてありますので、それに必要事項を記入して提出すればよいでしょう。
不受理届は、本籍地の役場にその市町村町宛に提出します。なお、不受理届が効力を持つのは届出から6ヶ月ですので、それ以降も不受理にしておくには、改めて届出をする必要があります。
(1)よく寄せられる相談事例
離婚相談のなかには、夫と別居して母子で実家に身を寄せているが、夫から「勝手に出て行った」と言われて生活費を払ってもらえない、実家に頼ってばかりもいられないしこのままでは生活できない、と困り果てて相談に来られる方がいらっしゃいます。このような場合、まず何をすべきでしょうか?
(2)婚姻費用請求のための手段~調停・審判~
この場合、夫と妻それぞれの収入に応じてということになりますが、基本的には、夫は妻子の生活費を負担すべき義務を負います。法律上は、この生活費を婚姻費用と呼んでいます。
婚姻費用については、まずは、当事者同士で、話し合いにより金額や支払方法を決めればよいのですが、上記のようなケースの場合には、そもそも夫が払わないと言ってトラブルになっているのですから、当事者同士の話合いでの解決は困難といえます。
そのようなときは、まず、家庭裁判所に婚姻費用の調停の申立てをします。
この調停の中で、源泉徴収票・給与明細・確定申告書・課税(非課税)証明書など、双方の収入に関する資料を出し合って双方の収入を算定します。その上で、裁判所が実務で使用する婚姻費用の算定表や計算式に基づき、婚姻費用を割り出していくことになります。
通常は、裁判所から、婚姻費用としては月額○○円が妥当だからそれで合意したらどうかと和解の提案がなされます。これで双方が納得すれば、調停成立により解決ですが、納得がいかない場合には、調停は不成立となり、当然に審判に移行します。
審判になった後でも、双方の合意が得られる見込みがあれば再び調停に戻ることが可能ですが、双方の合意が困難ということであれば、最終的には裁判所が審判という形で結論を出します。
(3)決められた婚姻費用を払ってこない場合にはどうするか
養育費の場合と同様ですので、養育費の項目をご覧下さい。