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弁護士 渡邉 智宏

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離婚に向けた手続きの流れ

離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
「協議離婚」以外の3つは裁判所が関係します。

調停は調停委員を交えた話し合いの場です。基本的には、調停で決着が付かない場合に、審判や裁判に持ち込まれることになります。

協議離婚の場合、調停・審判・裁判に比べれば、時間も費用もかからないことが通常ですが、専門家が介入しないことも多いため、内容不備で後々のトラブルの種になったということも往々にしてありますので、ご注意下さい。

しっかりとした隙のない離婚協議書を作りたいという方は、弁護士など法律家に相談しましょう。

手続きの流れ

協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
夫婦間で
離婚協議

協議成立

離婚協議書作成

離婚届提出
夫婦間で
離婚協議

協議不成立

調停申立

調停成立

合意内容を調停調書にまとめる

10日以内に
離婚届提出
夫婦間で
離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

審判に移行

審判が下る

2週間以内に異議が
無ければ確定
夫婦間で
離婚協議

協議不成立

調停申立

調停不成立

不成立調書が
作成される

平成16年4月から、
家庭裁判所に人事訴訟を提起できるようになりました。

判決

10日以内に
離婚届提出

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