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弁護士 渡邉 智宏

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離婚問題Q&A

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

Q

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

A

離婚届不受理申出制度を利用しましょう。配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがある場合には、出される前に本籍地の戸籍係に離婚届不受理の申出をしておくと、離婚届が出されても受理はされません。

具体的な方法ですが、市町村の戸籍係に行けば所定の用紙(不受理届)が備え付けてありますので、それに必要事項を記入して提出すればよいでしょう。

不受理届は、本籍地の役場にその市町村町宛に提出します。なお、不受理届が効力を持つのは届出から6ヶ月ですので、それ以降も不受理にしておくには、改めて届出をする必要があります。
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