調停手続において、離婚そのものについては合意があるのにその条件(慰謝料や財産分与の金額等)についてわずかな意見の相違があり調停が成立しない場合などに、離婚の裁判によることなく、それまでの調停で行われたことを生かして家庭裁判所が職権で審判を行うというものです。
ただし、この審判は、審判から2週間以内に異議の申し立てがあったときはその効力が失われてしまいます。そのため、審判離婚はほとんど利用されていないようです。
弁護士 渡邉 智宏