離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
「協議離婚」以外の3つは裁判所が関係します。
調停は調停委員を交えた話し合いの場です。基本的には、調停で決着が付かない場合に、審判や裁判に持ち込まれることになります。
協議離婚の場合、調停・審判・裁判に比べれば、時間も費用もかからないことが通常ですが、専門家が介入しないことも多いため、内容不備で後々のトラブルの種になったということも往々にしてありますので、ご注意下さい。
しっかりとした隙のない離婚協議書を作りたいという方は、弁護士など法律家に相談しましょう。
協議離婚
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調停離婚
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審判離婚
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裁判離婚
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夫婦間で
離婚協議 ↓ 協議成立 ↓ 離婚協議書作成 ↓ 離婚届提出 |
夫婦間で
離婚協議 ↓ 協議不成立 ↓ 調停申立 ↓ 調停成立 ↓ 合意内容を調停調書にまとめる ↓ 10日以内に 離婚届提出 |
夫婦間で
離婚協議 ↓ 協議不成立 ↓ 調停申立 ↓ 調停不成立 ↓ 審判に移行 ↓ 審判が下る ↓ 2週間以内に異議が 無ければ確定 |
夫婦間で
離婚協議 ↓ 協議不成立 ↓ 調停申立 ↓ 調停不成立 ↓ 不成立調書が 作成される ↓ 平成16年4月から、 家庭裁判所に人事訴訟を提起できるようになりました。 ↓ 判決 ↓ 10日以内に 離婚届提出 |