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住宅ローンはどうなるか

夫婦ともに離婚後はその住宅に住むつもりがないという場合には、住宅を売却して代金を住宅ローンの支払いに充て、余りが出れば、双方で分ければよいので特に問題はありません。

では、住宅は妻が取得し住み続けるがローンの名義人は夫であるという場合はどうでしょうか。通常融資先の金融機関はローン名義人の変更には応じませんので、対金融機関との関係では夫がローンを支払うが、その原資を妻から夫にその都度支払うという方法が考えられます。この場合、夫から妻に賃貸するという形をとり、賃料として夫が原資を受け取る方法もあり得るでしょう。

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