悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦間の同居・協力・扶助義務(民法752条)を履行しないことをいいます。例えば、寝たきりの妻を置いたまま突然家を出て行き、生活費も送金しないというような場合です。
弁護士 渡邉 智宏