家庭裁判所に対して離婚(夫婦関係調整)の調停を申し立てる方法です。日本では、原則としてこの調停を経ずにいきなり離婚の裁判を起こすことは認められていません(調停前置主義)。ただし、相手方が行方不明で調停に呼び出すことができない場合など、調停での解決が適当ではないときは、初めから裁判を起こすことも認められます。調停は話し合いですので、双方が納得する解決が見つからなければ、不成立で終了します。
弁護士 渡邉 智宏