強度の精神病とは、統合失調症、早発性痴呆症、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などの高度の精神病であり、健康状態と高度の精神病の中間にあるアルコール中毒、モルヒネ中毒、ヒステリー、神経衰弱症等は、ここでいう強度の精神病には該当しないといわれています(もっとも、その他婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められることはあると考えられます)。
弁護士 渡邉 智宏