どちらに親権を帰属させるかにあたっては、父母側の事情と、子の側の事情とが総合考慮されます。前者の事情としては、経済力、居住状況、性格、従来の監護状況等が考慮されます。後者の事情としては、年齢、その子の意思、従来の監護状況を維持するのとそれを変えるのとどちらが適切か(子の順応性など)等が考慮されます。
弁護士 渡邉 智宏