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年金はどうなるか

年金も財産分与の対象となります。
年金については、法改正がありました。平成16年6月に年金改革法が成立し、平成19年4月からは、合意による年金分割が可能となりました(ただし対象となるのは、厚生年金の場合で、かつ、平成19年4月以降に離婚した場合のみです。厚生年金以外の場合、もしくは、平成19年4月以前に離婚した場合には対象とはなりません)。

合意が成立しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて分割割合を決めることができます。また、3号被保険者については、平成20年4月以降は、厚生年金保険料納付額の2分の1が当然に分割されます。

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