弁護士による離婚相談サイトです。離婚をお考えの方、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

Q

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

A

離婚届不受理申出制度を利用しましょう。配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがある場合には、出される前に本籍地の戸籍係に離婚届不受理の申出をしておくと、離婚届が出されても受理はされません。

具体的な方法ですが、市町村の戸籍係に行けば所定の用紙(不受理届)が備え付けてありますので、それに必要事項を記入して提出すればよいでしょう。

不受理届は、本籍地の役場にその市町村町宛に提出します。なお、不受理届が効力を持つのは届出から6ヶ月ですので、それ以降も不受理にしておくには、改めて届出をする必要があります。

Copyright © 2010-2024 弁護士による離婚問題相談 All Rights Reserved. プライバシーポリシー