裁判例の傾向は、将来の退職金でも、近い将来に受領しうる蓋然性が高い場合には、財産分与の対象となるというものです。財産分与を行う場合は、今ある資産だけではなく、将来支給される可能性のある退職金にも注意を向ける必要があります。
裁判例の中には、8年後に定年退職を予定している夫に対し、退職金の一部について財産分与を命じた例もあります(名古屋高判平成12年12月20日)。
弁護士 渡邉 智宏