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調停から引き続き受任する場合
調停時にお支払いいただいた着手金にプラスして10万円となります。
イ
訴訟から受任する場合
上記「離婚調停(調停前交渉を含む)の受任」の、1. 着手金と同様となります。
報酬
上記「離婚調停の受任」の、2. 報酬と同様となります。
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