離婚調停が不成立に終わったときなどは、離婚したい側としては、裁判を提起して解決する必要があります。裁判離婚においては、裁判所が、離婚原因(後述をご参照下さい)があるかどうかを審理し、離婚原因がないと判断すれば離婚請求を棄却し、離婚原因があると判断すれば離婚を命じるとともに、財産分与・慰謝料・親権者・養育費等についても判断することになります。
弁護士 渡邉 智宏