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(1)不貞行為

いわゆる浮気・不倫ですが、民法の定める「不貞」とは、具体的には何を指しているのでしょうか?例えば、夫が、妻以外の女性とデートや食事を繰り返していたとしたら、どうなのでしょうか?また、一緒に旅行に行ったとしたら、どうでしょうか?
民法の定める「不貞」とは、一般的には、性的関係を結ぶこととされています。したがって、肉体関係が存在しない場合は、民法770条1号の「不貞」には当たらないといえます。したがって、夫がデートや食事を繰り返していても、性的関係が認定されなければ、裁判では「不貞」とは認められないのです。

もっとも、性的関係に至らない関係であっても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして離婚理由になることはあるでしょう。
この不貞行為が離婚理由となるのは、あくまで不貞行為が夫婦関係破綻の原因となった場合です。不貞行為があった時に既に夫婦関係が破綻していたような場合には、その不貞行為は離婚理由とはなりません。

そこで、実際の裁判でも、不貞行為をした側から、不貞行為があった時点で夫婦関係が既に破綻していたとの主張がなされ、それが争点となることは多いです。ただし、裁判所は、このような不貞行為をした側の主張を容易には認めない傾向にあります。

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