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離婚問題で損をしないための知識と手続き 解説無料小冊子

この小冊子を読むとこんなことが分かります。
慰謝料の相場はいくら?婚姻費用請求のために何をするべきか?婚姻を継続しがたい重大な事由とは?一度決めた養育費は、増減できないか?住宅ローンや年金、退職金はどうなるか?不貞をした夫もしくは妻と不貞相手をまとめて訴えることはできるか?高齢者の離婚で不貞を原因とする場合、慰謝料はどうなる?

上記の問題を解決する無料小冊子「離婚問題で損をしないための知識と手続きのポイント」は、プリントアウトして携帯する事もできるため、非常に便利です。
無料で入手出来ますので離婚問題でお悩みの方はお気軽にご利用ください。

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離婚調停や慰謝料の交渉など離婚までの手続きでは、当人達同士の感情のぶつかりあいなどで、長期化、泥沼化する事が多々あります。

また、「慰謝料や養育費が支払われない」など、離婚後のトラブルも多くみられます。

離婚問題では、知識が武器となります。知っていると知らないとでは、その後の慰謝料や養育費などの金額にも差が出てくることがあります。

そこで、この小冊子では、離婚問題で損をしないための知識と手続きのポイントをまとめました。

専門家に相談・依頼することはもちろん大切ですが、まずは、自らが知識をつけたうえで、専門家に力を借りるべきかをご判断ください。

この小冊子が、離婚解決の役に立てば幸いです。

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浮気・不倫をした側からの離婚請求は認められるのか?

Q

浮気・不倫をした側からの離婚請求は認められるのか?

A

身勝手な請求だともいえそうですが、一定の場合には認められます。
一定の場合とは、3つの要件を充たす場合です。

第1に、夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当長期間に及んでいること、
第2に、離婚により相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと、
第3に、夫婦間に未成熟の子が存在しないことです。

第1の要件については、7年半の別居で離婚を認めた例もあれば、8年でも認めないという例もありますので、事案によってまちまちなようです。
第3の要件については、高校卒業くらいの年齢が分岐点になるようです。

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

Q

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

A

離婚届不受理申出制度を利用しましょう。配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがある場合には、出される前に本籍地の戸籍係に離婚届不受理の申出をしておくと、離婚届が出されても受理はされません。

具体的な方法ですが、市町村の戸籍係に行けば所定の用紙(不受理届)が備え付けてありますので、それに必要事項を記入して提出すればよいでしょう。

不受理届は、本籍地の役場にその市町村町宛に提出します。なお、不受理届が効力を持つのは届出から6ヶ月ですので、それ以降も不受理にしておくには、改めて届出をする必要があります。

婚姻費用について

(1)よく寄せられる相談事例

離婚相談のなかには、夫と別居して母子で実家に身を寄せているが、夫から「勝手に出て行った」と言われて生活費を払ってもらえない、実家に頼ってばかりもいられないしこのままでは生活できない、と困り果てて相談に来られる方がいらっしゃいます。このような場合、まず何をすべきでしょうか?

(2)婚姻費用請求のための手段~調停・審判~

この場合、夫と妻それぞれの収入に応じてということになりますが、基本的には、夫は妻子の生活費を負担すべき義務を負います。法律上は、この生活費を婚姻費用と呼んでいます。

婚姻費用については、まずは、当事者同士で、話し合いにより金額や支払方法を決めればよいのですが、上記のようなケースの場合には、そもそも夫が払わないと言ってトラブルになっているのですから、当事者同士の話合いでの解決は困難といえます。

そのようなときは、まず、家庭裁判所に婚姻費用の調停の申立てをします。
この調停の中で、源泉徴収票・給与明細・確定申告書・課税(非課税)証明書など、双方の収入に関する資料を出し合って双方の収入を算定します。その上で、裁判所が実務で使用する婚姻費用の算定表や計算式に基づき、婚姻費用を割り出していくことになります。

通常は、裁判所から、婚姻費用としては月額○○円が妥当だからそれで合意したらどうかと和解の提案がなされます。これで双方が納得すれば、調停成立により解決ですが、納得がいかない場合には、調停は不成立となり、当然に審判に移行します。

審判になった後でも、双方の合意が得られる見込みがあれば再び調停に戻ることが可能ですが、双方の合意が困難ということであれば、最終的には裁判所が審判という形で結論を出します。

(3)決められた婚姻費用を払ってこない場合にはどうするか

養育費の場合と同様ですので、養育費の項目をご覧下さい。

事務所概要

法律事務所名称 ふたば総合法律事務所
代表者 渡邉 智宏 (第二東京弁護士会)
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事務所所在地 〒160-0022
東京都新宿区新宿1-2-8 国久ビル8階B号室
アクセスマップはこちら
営業時間 10:00~18:00(土日祝日を除く月~金)
TEL 03-3353-1728
FAX 03-3353-1628
MAIL info@futabalow.heteml.net
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お問い合わせ/ご相談の流れ

1ご相談は事前にご予約下さい。

03-3353-1728
soudan@futabalaw.com
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事前の問い合わせは、無料です。
※内容によっては、明確な回答ができないことがあることをご了承ください。
※お電話でのお問い合わせの場合、5分程度簡単に概要をお聞きする程度となります

 

対面でのご相談は、15分2,750円(税込)です。

2当事務所へお越し下さい。

ご予約いただいた日時に当事務所までお越し下さい。
担当の弁護士がご相談をお受けします。

対面でのご相談は、15分2,750円(税込)です。
※事務所以外でのご相談の場合は別途交通費と日当が発生いたします。
※当事務所以外の場所でも可能です。ご相談ください。

ふたば総合法律事務所 所在地

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-2-8 国久ビル8階B号室






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7.本方針の変更
当事務所は、必要に応じて、本方針を変更させていただくことがあります。

以 上

慰謝料の相場はいくら?

慰謝料算定にあたり裁判所が考慮するのは、双方の有責性、婚姻期間、双方の経済状態、子の有無、財産分与による経済的充足等です。慰謝料の平均は、東京地裁でいえば200万円前後というところです。

高齢者の離婚で不貞を原因とする場合は、比較的慰謝料が高額になる傾向あり、1000万円や1500万円の慰謝料を認めた裁判例もありますが、これはむしろ例外で、一般的には500万円を超えることは少ないといえるでしょう。

不貞を理由とする場合、不貞をした夫もしくは妻と不貞相手をまとめて訴えることも可能です。

離婚にも税金がかかる?!

離婚に伴い、慰謝料が支払われたり、住宅の名義が移ったりと様々な財産の変動がありますが、支払われる金額のみならず、その後に支払わなければならない税金のことも考えて、離婚の条件を決める必要があります。

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